2019-04-29 深夜労働 めも 深夜労働(22時~5時)に関しては、たとえ所定労働時間内の労働であっても、割増賃金を支払わなければなりません。 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。