間違いだらけの備忘録

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REACH

http://www.ecologyexpress.com/trend/2006/20060524trend.htm

RoHs指令(Directive)に比べ、REACHは規則(Regulation)であって、いったん成立すれば加盟国に直接適用され、国内法を通じた施行の必要がないことが特徴である。従って、早ければ、REACHが導入される2007年にもEUの25カ国で新しい制度が施行される予定である。施行されると、化学物質の欧州域内での使用または欧州への輸出には当該物質の登録が必要とされる。その物質そのものだけでなく、化学物質を含む成形品も規制対象となっていることから、化学品メーカーだけでなく、サプライチェーンに係るすべての企業に影響が及び、日系企業への影響も大きいと予想されている。

EU新化学品規制案に対する日本政府コメント (2003年7月)
http://www.meti.go.jp/policy/chemistry/main/eureach.html
http://www.meti.go.jp/policy/chemistry/main/eureach/comment_japanese.doc

SDSにおいても、事業者が取り扱う化学物質の有害性情報や取扱上の注意等に係る情報が記載されることとされており、規則案の定めるCSRによって提供すべきとされる情報はSDSにより提供される情報と多くの部分で重複があると考えられる。必要があれば、SDS制度の記載事項の見直しなどにより対処すべきであり、義務の重複による無用なペーパーワークの増大は避けるべきである。

物質の同一性を判定する方法(異性体や不純物含量、構成比など)の明確化
異性体や不純物の含有量、構成比などについて、何をもって物質の同一性を特定(Identity)するかが不明確であり、判断基準を明確にし、ガイドラインを作成すべきである。また、第26条aにおいて、データシェアに関して不純物・含量が同等であることの証明が必要との記載があるが、不純物の含有量や成分が異なるだけの物質については同一の物質と見なし、データシェアを可能とすべきである。

楽しすぎる。

http://eco.goo.ne.jp/word/issue/S00164_qa.html#QA0

EUの新しい化学物質規制となるREACHが成立すると、年間1トン以上の化学物質をEUで製造する企業や、EUへ輸出する企業はすぐに登録義務を果たさなくてはいけないのだろうか?

年間1トン以上の化学物質をEUで製造する企業やEUへ輸出する企業の登録義務はすぐには発生しない模様である。REACHが発効してから3年間以内で年間1,000トン以上、その後の3年間以内で100トン以上の化学物質取り扱い企業のみに登録義務が発生する。1トン以上は、REACH発効後11年間以内に実施される予定とされている。

ほー

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