http://www.ntt.com/china/China/legislation/others/ango_law.htm
第四章 使用管理
第14条 いかなる単位または個人も国家暗号管理機構が認可した商用暗号製品だけを使用することができる。自己開発作成した、または境外で生産された暗号製品を使用してはならない。第15条 境外組織または個人が中国国内で使用する暗号製品または暗号技術を含む設備を使用する場合は、必ず国家暗号管理機構の批准を経なければならない。ただし、外国駐中外交代表機構、領事機構については本条から除外する。
第六章 罰則(部分)
第24条 境外(=外国)組織または個人が批准を経ずに勝手に暗号製品または暗号技術を含む設備を使用した場合は、国家暗号管理機構が公安機関とともに警告を与え、改めるよう命令するとともに、その暗号製品または暗号技術を含む設備を没収することができる。
さすが共産主義