2003-12-29 個人情報保護と対策 書籍 読了 個人情報保護といっても実際に拡散してしまったデータは法的にもどうしようもない ダイレクトメールを送らないでほしいという情報を保持するためには個人情報を 保存しておく必要がある 個人の信用情報は訂正を求めることができる 個人の評価情報は個人情報として公開を求めることはできない メールアドレスは記号的な物は個人情報ではないが個人名+会社名という形は 個人情報である