http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx
読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
めも
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4361584.html
このような時代になり個人情報保護法が及ぶようになり
履歴については開示いたしませんとお答えします。
でも現実的にはデーターがパンクするため、という理由のほうが
大きいですね。実際には履歴は残らないように
なっているので開示しようがありません。
なので、警察からの開示請求があっても履歴は開示の
しようがありません。ちなみに現在貸し出し中のものに
ついての開示請求は、断然拒否します。
実際に拒否した事例も当館にあります。図書館の決まり、およびシステムによって違うと思いますが
厳密にいうと私の職場では、直前の貸出者までは追えるシステムに
なっています。ただし、それは資料(本やCDなど)の返却記録からで
利用者の記録はあくまで現在貸出中の物しかわからないように
なっています。資料から追えるようになっているのも、
資料に関する不備や汚損破損の状況を遡るためのもので
利用者にそのようなことが出来ることを伝えることはありません。
業務のためのシステムです。
めも、未検証
http://c-town.way-nifty.com/blog/2009/01/post-c5b9.html
『図書館の自由に関する宣言』についてで、イメージ的には「図書館は基本としてこうでなければないらない宣言」といったものなのですが、法的根拠のあるものとしては『図書館法』までなので、上司の命令は地方公務員法で
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。とありますから、宣言と上司命令では上司命令優先の根拠が上なのかもしれません。
素敵すぎる