間違いだらけの備忘録

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IOCという法人が開催する4年に1回のスポーツイベント

https://news.yahoo.co.jp/articles/d53bcfa50782036f6e71716656ec44777a68cfd8?page=1

オリンピックとは、IOCという法人が開催する4年に1回のスポーツイベント。それ以上でもそれ以下でもない。これに対して東京都が開催都市契約を結んだ、つまり会場貸しを約束した。契約内容はオンラインで公開されています。
つまり開催するか否かの決定権限は国にはない。そして当事者である東京都が決定権限を持つのは開催可否ではなく、会場を貸すかどうか。今迫られている選択は、約束通りに貸すか、違反してでも貸さないか。

正論

東京都が場所を貸さなければ債務不履行となり、損害賠償が請求される。莫大な金額に上り、東京都だけで抱え切れずに国の財政出動にも。その限りにおいて国会で法的にも議論することは非常に重要。

へー
https://www.kigyou-houmu.com/post-4650/

この点については、まず、施設事業者との契約の条項を確認して、中止の場合の支払いの要否等について規定が存在すれば、当該規定に基づいて決することになります。
また、契約条項がないか不明確な場合には、施設事業者の施設を利用させる債務が履行不能になっているといえるかどうかによって結論が変わってきます。

(略)

都道府県知事からイベント開催の自粛ないし中止要請が出ていたとしても、施設事業者の施設を提供・利用させるという債務は履行不能になっていないと考えられる場合には、施設事業者は、イベント開催者に対して、施設の利用の提供をする(あるいはその履行準備をして通知等をする)ことで、契約で定められた施設利用料金の支払いを請求したり、またイベント開催者の施設利用料金の不払いを理由に契約解除をして損害賠償請求をしたりすることができることとなります(この場合、イベント開催者は、支払った手付金の返還を実質上受けられないこととなります。)。

(略)

施設事業者とイベント開催者の契約において、「〇〇のイベントのために施設を提供する」など特に開催イベントを特定・限定しているような場合において、都道府県知事からの自粛ないし中止要請で当該イベントの開催が(事実上)不可能と評価できる状況であれば(少なくとも緊急事態宣言下での特措法45条2項に基づく中止要請の場合にはそのように評価できるといえます)、施設事業者の債務も社会通念上履行不能になっていると評価できると考えられます。そしてこの場合には、履行不能については、両当事者の「責めに帰することのできない事由」によるものといえますので、イベント開催者は、反対債務である施設利用料金支払債務について、危険負担の原則(民法536条1項)により履行を拒めることとなり、イベント主催者は、施設の事業者に対して、施設利用料金を支払う必要はありません。また、イベント主催者がすでに手付金を支払っている場合には、イベント主催者が契約解除をすることにより当該手付金は施設事業者の不当利得となりますので、返還請求をすることができることになります。

下々からの損害賠償請求と外圧の違いは、道徳という名の儒教

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