http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
前述の通り、著作権法ではCSSという“アクセスコントロール技術”は、「技術的保護手段」にあたらないのだ。つまり、CSSを外してパソコンのハードディスクに取り込むリッピング行為を、著作権法はカバーしていない、ということになる。一方のマクロビジョンという“コピーコントロール技術”を解除して複製することは、たとえ私的複製であっても著作権法第30条第1項第2号に定める「技術的保護手段の回避」となり、違法行為となる。
では、不正競争防止法ではどうか? こちらは第2条第1項第10号コピーコントロール技術が、第11号でアクセスコントロール技術が技術的制限手段と認められており、これを無効化する機器またはプログラムなどの他人への提供行為(条文では「譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為」と規定されている)が違法行為となっている。
(中略)
これらの条文はCSSを解除するソフトを提供する行為を違法としているのであって、私的にCSS解除ソフトを使うことを規定していないのだ。
めも