間違いだらけの備忘録

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WiMAXリフレクタに関する電波法解釈

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

第百二条の十一  総務大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

http://blog.lovezard.com/?p=1079

前者

無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、

後者

当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、

(中略)
「第百二条の十一」では広く販売されない限り、改造された無線機を運用しても、この条文には該当しないということだ。

ついでに、他の無線局に妨害を与えてしまったり、人体に影響を与えたりすると、別の条文で勧告をだされるので、当然、妨害や人体に影響を与えていない範囲での話だ。

「今回のリフレクタが通信設備、又は電波の送受信のための電気的設備の改造に当たるかどうか」
(中略)
改造による違法性が適応されるのは「送信設備」のみとなっているため、このリフレクタが「送信設備の改造」に当たるかどうか
(中略)
「送信設備」とは、送信装置と送信空中線系とから成る電波を送る設備をいう。
(中略)
送信装置は、高周波エネルギーの発生装置のことを指すので、論外
(中略)
「送信空中線系」の改造なのか?

送信空中線系の定義は電波法施行規則 第二条の三十七

「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。

(中略)
そう、あくまでも、高周波エネルギーを「輻射」する装置が送信設備、ないし、無線設備に該当する。

そして、今回のリフレクタは名前通り「反射」するもの。無線設備には該当しないので、リフレクタの設置は、あくまでも、無線設備の隣に金属の物体を設置したに過ぎない、というのが電波法を解釈した結果だ。

まあ、根本的に、改造品を広く販売しない限り、改造自体での違法性はないということだ。だが、当然、妨害すれば今回解釈しなかった条文で勧告や刑法での罰則もありうるわけです。
(中略)
ともあれ、電波はみんなの物。正しく使いましょう

めも、未検証

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