他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
へー
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1) 他人の著作物を引用する必然性があること。
(2) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4) 出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
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