間違いだらけの備忘録

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課徴金減免制度(リーニエンシー)

http://dot.asahi.com/world/w-general/2014010800049.html
http://www.mikiya.gr.jp/Reduction_taxes.html

. 課徴金減免制度とは、
 入札談合やカルテル(不当な取引制限)により独占禁止法に違反した事業者が、自らその違反事実を公正取引委員会に報告し、資料を提出したときに、次のとおり課徴金を免除ないし減額する制度(独禁法第7条の2、10項〜)。
(1) 調査開始日前の1番目の申告事業者→全額免除
(2) 調査開始日前の2番目の申告事業者→50%減額
(3) 調査開始日前の3番目の申告事業者→30%減額
(4) 調査開始日以後の申告事業者→30%減額
(但し、計5社まで、調査開始日以後は、最大3社)
 欧米の制度に倣い、アメリカのリーニエンシー制度(Leniency Policy)のいわば日本版ともいえるでしょう。

めも、未検証

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