http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life_event/marriage/konin-engumi.htm
*「むこ養子」というのは、旧民法施行当時の「婿養子縁組婚姻届・婿養子縁組届」からきていると思います。これは「家制度」に由来しているものであったので、約50年前に廃止されています。いまは「むこ養子」という届出も「家制度」もありません。
婚姻届で妻の氏を選択したとしても、それは、養子になったことではありません。婚姻届には、そのような効果はないのです。
(中略)
養子縁組とは「相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても、嫡出親子関係のない者のあいだに、法律上嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるもの」です。*嫡出子とは婚姻中の父母とのあいだに生まれた子のことをいいます。
養子縁組によって成立した親子の親を養親(ようしん)、子を養子(ようし)といいます。
では、養子と養子の実親との関係はどうなってしまうのでしょうか。「養親が親になるのだから、実親との親子関係は消滅するのでは?」と感じる人も多いでしょう。
しかし、実の親との親子関係は消滅しません。したがって実の親との相続権、相互の扶養義務もそのままです。
養子縁組とは、養親にとっては子が増えること、養子にとっては親が増えること、と考えていただくと分かりやすいでしょう。
めも