http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1609-01.html
下請法の適用が認められるのは、(1)親事業者が資本金または出資総額が3億円を超える法人で、下請事業者が個人または資本金若しくは出資総額が3億円以下の法人である場合、(2)親事業者が資本金または出資総額が1千万円を超え3億円以下である法人で、下請事業者が個人または資本金若しくは出資総額が1千万円以下の法人である場合です。
依頼先が3億円以上の資本金があれば無問題。
http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1609-01.html
下請法の適用が認められるのは、(1)親事業者が資本金または出資総額が3億円を超える法人で、下請事業者が個人または資本金若しくは出資総額が3億円以下の法人である場合、(2)親事業者が資本金または出資総額が1千万円を超え3億円以下である法人で、下請事業者が個人または資本金若しくは出資総額が1千万円以下の法人である場合です。
依頼先が3億円以上の資本金があれば無問題。