間違いだらけの備忘録

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株式不発行制度

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つまり、株式発行制度だろうと、株式不発行制度であろうと、ほふりが株式の取扱を停止した時点で、大量の株券の名義変更手続が必要となり、膨大な事務負担が必要になることには変わりなく、メリットが少ないと判断したのではないかと思います。もちろん、不発行を選択すれば株券を印刷して、返還する作業が必要なくなり、証券会社や所有者の負担は軽減されますが、株式発行会社側から見れば、労力やコストは大して変わりがないんではないかと思います

そして、大きな問題は他人名義で開設された特別口座を、正規の所有者名義の特別口座に移管する場合の手続の煩雑さです。他人名義で開設された口座から、本人名義の口座に移管する場合には、他人(大抵の場合はほふり)の同意を得て、特別口座を管理する金融機関に対して他人と本人が共同して申請を行う必要があります。これが、ほふり以外の場合だと裁判所の判決が必要になる場合もあり、非常に面倒な事態になるわけです。それなら、株券発行制度を選択しておいた方が楽といえば楽なのでしょう

ほほー

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